次の目次をマウスでクリックしてください。申請・届出等の諸手続の概要が表示されます。
詳細は、各担当部署にお問い合わせいただくか、お近くの滋賀県行政書士会所属の行政書士にご相談いただき、作成や提出をご依頼ください。
各説明の下の「審査基準」・「処分基準」・「条例」をクリックすると、滋賀県庁のホームページへリンクし、各説明と関連する項目や文書が表示されます。
2009年(平成21年)3月現在の資料に基づき作成しています。
農地または採草放牧地について所有権を移転し、またはその他の権利を設定する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。前記の行為について、権利を取得する者が住所地以外の市町村の農地等を取得する場合は県知事の許可が必要です。
農業の健全な発展を図るため、農業の近代化のための必要な条件を備えた農業地域を保全・形成し、農業に関する公共投資・施策を計画的に推進する事を目的として制定されています。
従って、「青地」と呼ばれる農振区域内の農用地等は原則として転用することはできませんが、優良農地を除き農地法第4条・第5条の許可を受けると転用は可能となります。
薬局を始めるには、知事の許可が必要です。
一定の基準に適合した店舗に勤務する管理薬剤師を定めて、知事あての申請書を県庁医務薬務課に提出してください。
薬局以外で医薬品の販売ができるのは、次のもので、開業するには薬局と同じく知事の許可が必要です。
一般販売業
全ての医薬品を販売することができますが、調剤をすることはできません。許可を受けるには、管理薬剤師が勤務していることと一定の基準に適合した店舗を備えることが必要です。
薬種商販売業
大学などの薬学専門の課程を修了した人または知事の行う試験に合格した人が自ら店を管理し、医薬品を販売するもので、取り扱える医薬品は法律で指定され、限定されています。許可を受けるには、一定の条件を備えることが必要です。
特例販売業
山間へき地のようなところで、付近に薬局、一般販売業や薬種販売業のない地域に許可されます。そのほか特に必要のある場合に、「販売できる医薬品」を決めて特例的に許可されます。
配置販売業
各家庭を訪問して、作用がゆるやかで一定の基準に適合し知事の指定を受けた各種の薬をセットして置いておき、年に1~2度巡回してその際使用後の代金を 受け取り、不足している薬を補充して行くもので、知事の許可が必要です。これに従事する人を配置員といい、知事の発行する身分証明書が必要です。
医薬品を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。製造所には管理者としての薬剤師が必要で、作業所の図面、医薬品の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
医薬部外品(体臭、あせも、脱毛などの防止、はえ、蚊、のみなどの駆除または防止を目的とし、かつ、人体に対する作用が緩和なもの)を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。製造所には専門の技術者が必要で、作業所の図面、医薬部外品の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
不具合等が生じたときの、人の生命や健康に与えるリスクの大きさ別に、次の3つに分類されます。
医療機器を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。医療機器のクラス(I~IV)に応じて必要な許可が異なります(第1~3種)。製造所には専門の技術者が必要で、作業所の図面、医療機器の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
許可申請書、開設届の用紙は、下記サイトあるいは保健所にあります。
食品関係の営業を始めるには、保健所の営業許可等が必要です。事前に営業地を所管する保健所に相談していただくか、地元におられる食品衛生指導員あるいは食品衛生推進員の方に相談してください。
クリーニング業を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所に届け出て検査に合格しなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取および引き渡しのみを行うものを除く)には必ず1人以上のクリーニング師を置くことになっています。
理容、美容業を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所に届け出て検査に合格しなければなりません。
公衆浴場を始めるには、知事の営業許可が必要です。
旅館業を始めるには、知事の営業許可が必要です。
旅館を学校、児童福祉施設、社会教育施設などからおおむね100m以内に建てる場合、教育環境が著しく害されるおそれがあると認められる場合は、許可にならないことがあります。
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツなどを公衆に見せ、または聞かせる施設をいい、興行場を始めるには、知事の営業許可が必要です。
風俗営業には、キャバレー、料理店、バー、ナイトクラブ、移動遊技場、まあじゃん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンターなどが含まれますが、これらの営業を始めるには県公安委員会の許可が必要です。
又、いわゆるラブホテル、モーテル、アダルトショップなどの風俗関連営業や深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとするときは、県公安委員会に営業開始届出書を提出する必要があります。
許可申請書や営業開始届出書は営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。
建築物清掃業、飲料水水質検査業、ねずみ・昆虫等防除業、空気環境測定業、飲料水貯水槽清掃業、環境衛生一般管理業などの建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる場合は、営業所ごとに知事の登録を受けることができます。登録を受ける場合には、一定の資格と設備を有することが必要です。
古物の売買、交換など古物商を始めるには、県公安委員会の許可が必要です。
許可を受けるには、取り扱う古物の種類を定めて営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請してください。
古物の売買、交換などを行商、露天の形式で営業するときは届出が必要です。
質屋営業を始めるには、県公安委員会の許可が必要です。
許可を受けるには、営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。 又、営業内容や許可証に書かれてあることがらなどに変更があったときは、そのつど届けてください。
廃棄物とは、排出者自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要となった物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区別されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、汚泥、廃油等法律で定められた19種類のものをいいます。
特に、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する物を「特別管理産業廃棄物」として区分し、処理方法などが別に定められています。
産業廃棄物の処理を業として行うには、知事の許可が必要です。許可の区分としては、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業があります。処理業者は、管理票(マニフェイスト)等により処理の完了後10日以内に委託者に報告し、その記録を5年間保存することが義務付けられています。
貸金業を営もうとするときは、事前に(財務省)財務局長または知事の登録を受けなければなりません。また営業所(事務所)の名称、所在地、役員・重要な使用人などの変更、および廃業したときは届出が必要です。
新規登録 県証紙 150,000円 3年毎に更新申請 県証紙 150,000円
旅行業およびその代理業を始めるには、観光庁または滋賀県への登録が必要です。
登録のための主な要件は次のとおりです。
| 種別 | 基準資産額 |
|---|---|
| 第1種旅行業(海外・国内の主催等) | 3,000万円 |
| 第2種旅行業(国内主催、海外・国内の手配等) | 700万円 |
| 第3種旅行業(海外・国内の手配等) | 300万円 |
| 旅行業者の代理業 | 資産額の定めなし |
登録申請手数料 平成21年4月1日からの申請については申請料が変更になります。
新規登録 20,000円、更新登録15,000円、代行登録13,000円、変更登録10,000円
採石法に基づき岩石採取計画認可申請が必要となります。この申請をする前に、登録業者の認可を受ける必要があります。
一級建築士、二級建築士または木造建築士が、建築物の設計・監理などを営業として行う場合には、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
法人でも個人でも登録は必要です。
一級建築士事務所には一級建築士、二級建築士事務所には二級建築士、木造建築士事務所には木造建築士が管理建築士として専任し、営業を行わなければなりません。
登録申請書は、社団法人滋賀県建築士事務所協会へ提出することになっています。
(申請には一級建築士事務所は15,000円、二級、木造建築士事務所は10,000円で県の収入証紙を持参してください。)
建設業を営もうとする人は、建設業法に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。
ただし、軽微な工事(工事1件の請負代金の額が、建築一式工事では1,500万円未満の工事または延面積150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事では500万円未満の工事をいいます。)だけを請負って建設業を営む場合は、許可を受ける必要はありません。
許可の手数料 9万円(滋賀県収入証紙)
県が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者は、毎年、資格審査を受けることとなります。許可を受けている業者で許可後2年以上経過し、かつ、審査基準日の直前2年のいずれかの事業年度において許可業種に対応する建設工事に施工実績があり、経営事項審査を受審して「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」をしている者が対象となります。
定期年の受付による入札参加資格の有効期間は2年間です。ただし、次の定期審査までの中間の年に客観事項等届を提出することが条件となります。
公共性のある施設または工作物に関する建設工事で、政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年度実施される経営に関する客観的事項について許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の審査を受けなければなりません。
営業規模、経営状況、技術力、その他の評価が審査項目となり、法人、個人いずれも決算日が審査基準日となります。
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために、国土交通省には、中央建設工事紛争審査会、都道府県には、都道府県建設工事紛争審査会が置かれています。
建設工事の請負契約に関する紛争について、斡旋、調停および仲裁による「紛争処理」を行うことになっています。
なお滋賀県では、土木交通部監理課建設業係(077-528-4114)が連絡先となっています。
電気工事業を営もうとする者は、知事(2以上の都道府県に営業所を設置する場合は、経済産業大臣)の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、電気工事士の試験に合格し、第1種電気工事士は免許取得後、第2種電気工事士は免許取得後3年以上の実務経験のある人を、主任電気工事士として選任することが必要です。
また、この登録は、5年ごとに更新する必要がありますが、建設業法に定める電気工事業の許可を受けた者は届出だけですみます。
銃砲刀剣類を所持することは、県公安委員会の所持許可を受けた人が所持する場合か、県教育委員会に登録済みのものを所持する場合など特別に認められた場合以外は禁止されています。
登録証のない銃砲や刀剣新たに発見したときは、これを所持しようとする人は速やかにその旨を最寄りの警察署へ届け出てください。
この場合、県公安委員会の所持許可が得られるか、または県教育委員会の開催する登録審査会の審査により、美術品、若しくは骨董品として価値があると認められたものは、県教育委員会に登録されることにより適法に所持することができます。
又、登録証のある銃砲や刀剣を譲り受けたり、相続したときは、20日以内にその銃砲や刀剣が登録されている都道府県教育委員会に届け出てください。
「私立学校」のうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校を始めるには、知事の認可が必要となります。
この設置には、設置基準などの制約があります。計画の段階で上記に問い合わせてください。
しかし、新制度移行後も5年間は特段の手続をとることなく、従前どおり特例民法法人(社団法人・財団法人)として存続することができます。
ただし、特例民法法人は、法人法や認定法に適合するように定款変更などの準備を進め、平成25年11月末の移行期間の終了までに、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人への移行申請を行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に行わなければなりません。その移行申請を行わなかった場合や期間中に移行申請を行ったが、移行期間の終了後までに認定または許可が得られなかった場合には解散となりますので注意が必要です。
浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により登録又は届け出が必要となります。
建設業法の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合は届出、その他の場合は登録が必要です。
登録及び届け出は営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県毎に必要となります。
宅地建物取引業を営む者は、免許を受けることが必要です。
ここで「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)8条1項1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含みます。また「宅地建物取引業」とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含みます。)の売買若しくは交換または売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うものをいいます。
この宅地建物取引業に対して必要な規制を行うことによって、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することにより、購入者等の利益の保護と宅地および建物の流通の円滑化とが図られています。
免許権者は、
知事の免許を受ける場合には、上記の窓口に申請書を提出してください。また国土交通大臣の免許を受ける場合には、知事を経由して(窓口は上記)国土交通大臣に申請書を提出します。
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを労働者派遣事業といいます。
この労働者派遣事業には、次の2種類があります。
労働者派遣事業を行うことのできる業務は、法律で定められた26業務のうち、一般労働者派遣事業の許可を受けた業務または特定労働者派遣事業の届出を行った際に届け出た業務に限られます。なお、これらの26業務の範囲内であれば、一人の派遣労働者に複数の業務を行わせることもできます。
1 旅客自動車運送事業を始めるには
他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業には、
2 貨物自動車運送事業を始めるには
他人・特定の人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業には、
があり、1、2は国土交通大臣の許可、3については国土交通大臣への届出が必要です。
3 貨物利用運送事業を始めるには
他人の需要に応じ、有償で行う利用運送事業には、
があり、1、3は国土交通大臣への登録、2、4については国土交通大臣の許可が必要です。
1 自家用自動車の使用に際しての届出・許可・登録について
2 自家用自動車の登録について
「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。
自動車の登録には、
3 自家用自動車の検査について
「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保および公害の防止」を図るために一定の自動車には検査の制度が設けられています。この一定の自動車は「国土交通大臣の行う検査(車検)」を受け、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けていなければ運行することができません。
自動車の検査には、
などがあります。
昭和30年に制定された自動車損害賠償保障法に基づいて設けられた制度で、自動車事故の被害者を救済するため、加害者側の賠償能力を保障する保険です。この保険に加入していない自動車の運行は禁止され、自動車の新規登録または継続検査(車検)の際に契約し、その保険期間も自動車検査証の有効期間を完全にカバーすることが必要です。
この保険は損害保険会社で取扱っていますが、その他、農業協同組合や消費生活協同組合および事業協同組合でも自動車損害賠償責任共済制度が設けられています。