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仕事に関すること

次の目次をマウスでクリックしてください。申請・届出等の諸手続の概要が表示されます。

詳細は、各担当部署にお問い合わせいただくか、お近くの滋賀県行政書士会所属の行政書士にご相談いただき、作成や提出をご依頼ください。

各説明の下の「審査基準」・「処分基準」・「条例」をクリックすると、滋賀県庁のホームページへリンクし、各説明と関連する項目や文書が表示されます。

2009年(平成21年)3月現在の資料に基づき作成しています。

農林・漁業

農地の売買、転用などをするには

農地または採草放牧地について所有権を移転し、またはその他の権利を設定する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。前記の行為について、権利を取得する者が住所地以外の市町村の農地等を取得する場合は県知事の許可が必要です。

  1. 農地法第3条許可
    農地および採草放牧地のままで権利を移動する場合
    採草放牧地を農地にする目的で権利を移動する場合
  2. 農地法第4条許可
    農地を農地以外のものに転用し権利の移動を伴わない場合
  3. 農地法第5条許可
    農地および採草放牧地を農地以外のものに転用し権利の移動も伴う場合
    尚、農地法第3条で農地等を取得する場合は一定面積以上を耕作していることが条件となります。
    農地法第4条及び第5条に係る転用に関しては、市街化区域内は届出となっています。

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)とは

農業の健全な発展を図るため、農業の近代化のための必要な条件を備えた農業地域を保全・形成し、農業に関する公共投資・施策を計画的に推進する事を目的として制定されています。
従って、「青地」と呼ばれる農振区域内の農用地等は原則として転用することはできませんが、優良農地を除き農地法第4条・第5条の許可を受けると転用は可能となります。

営業許可等

薬局を始めるには

薬局を始めるには、知事の許可が必要です。
一定の基準に適合した店舗に勤務する管理薬剤師を定めて、知事あての申請書を県庁医務薬務課に提出してください。

(根拠)
薬事法
県審査基準 健康福祉部医務薬務課薬事振興係
薬局開設の許可

医薬品販売業(薬局以外)を始めるには

薬局以外で医薬品の販売ができるのは、次のもので、開業するには薬局と同じく知事の許可が必要です。

一般販売業
全ての医薬品を販売することができますが、調剤をすることはできません。許可を受けるには、管理薬剤師が勤務していることと一定の基準に適合した店舗を備えることが必要です。

薬種商販売業
大学などの薬学専門の課程を修了した人または知事の行う試験に合格した人が自ら店を管理し、医薬品を販売するもので、取り扱える医薬品は法律で指定され、限定されています。許可を受けるには、一定の条件を備えることが必要です。

特例販売業
山間へき地のようなところで、付近に薬局、一般販売業や薬種販売業のない地域に許可されます。そのほか特に必要のある場合に、「販売できる医薬品」を決めて特例的に許可されます。

配置販売業
各家庭を訪問して、作用がゆるやかで一定の基準に適合し知事の指定を受けた各種の薬をセットして置いておき、年に1~2度巡回してその際使用後の代金を 受け取り、不足している薬を補充して行くもので、知事の許可が必要です。これに従事する人を配置員といい、知事の発行する身分証明書が必要です。

(根拠)
薬事法
県審査基準 健康福祉部医務薬務課薬事振興係
一般販売業の許可
薬種商販売業の許可
特例販売業の許可
配置販売業の許可

医薬品を製造するには

医薬品を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。製造所には管理者としての薬剤師が必要で、作業所の図面、医薬品の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

(根拠)
薬事法
県審査基準 健康福祉部医務薬務課薬事振興係
医薬品等の製造業の許可

医薬部外品を製造するには

医薬部外品(体臭、あせも、脱毛などの防止、はえ、蚊、のみなどの駆除または防止を目的とし、かつ、人体に対する作用が緩和なもの)を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。製造所には専門の技術者が必要で、作業所の図面、医薬部外品の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

(根拠)
薬事法
県審査基準 健康福祉部医務薬務課薬事振興係
医薬品等の製造業の許可

医療機器の販売・賃貸を始めるには

不具合等が生じたときの、人の生命や健康に与えるリスクの大きさ別に、次の3つに分類されます。

  1. 一般医療機器(クラスI:リスクが極めて低い)… 届出は不要
  2. 管理医療機器(クラスII:リスクが比較的低い)… 届出が必要
    (例)補聴器、家庭用電気治療器、アルカリイオン整水器、手術用手袋、歯科用注射針、等。
  3. 高度管理医療機器(クラスIII/IV:リスクが高い)… 許可が必要
    ※「特定保守管理医療機器」:上記(1)~(3)のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識、技能を必要とする医療機器 … 許可が必要
(根拠)
薬事法

医療機器を製造するには

医療機器を製造するには、厚生労働大臣の許可が必要です。医療機器のクラス(I~IV)に応じて必要な許可が異なります(第1~3種)。製造所には専門の技術者が必要で、作業所の図面、医療機器の製造方法などを記載した書類を県庁医務薬務課を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

(根拠)
薬事法
所管部署 健康福祉部医務薬務課薬事振興係
医薬品等の製造業の許可

病院・診療所・助産所を始めるには

  1. 病院(病床数20床以上)
    開設するには、知事の許可が必要です。
  2. 診療所(病床数19床以下の医院、歯科医院)
    医師、歯科医師が開設する場合は、開設後10日以内に保健所に届け出ることが必要です。医師、歯科医師でない者が開設する場合は、知事の許可が必要です。
  3. 助産所
    助産婦が開設する場合は、開設後10日以内に保健所に届け出ることが必要です。
    助産婦でない者が開設する場合は、知事の許可が必要です。

許可申請書、開設届の用紙は、下記サイトあるいは保健所にあります。

(根拠)
医療法
県審査基準 健康福祉部医務薬務課医療整備係
病院の開設許可
病院・診療所・助産所関係の届出書

食品関係の営業を始めるには

食品関係の営業を始めるには、保健所の営業許可等が必要です。事前に営業地を所管する保健所に相談していただくか、地元におられる食品衛生指導員あるいは食品衛生推進員の方に相談してください。

(根拠)
食品衛生法等
県条例
滋賀県食品衛生基準条例
滋賀県食品衛生法等施行細則

クリーニング業を始めるには

クリーニング業を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所に届け出て検査に合格しなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取および引き渡しのみを行うものを除く)には必ず1人以上のクリーニング師を置くことになっています。

(根拠)
クリーニング業法
県条例
滋賀県クリーニング所において講ずべき措置に関する条例
滋賀県クリーニング業法施行細則
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
クリーニング所の使用前の検査
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
業務従事者の業務停止命令
営業者への必要な措置の命令
クリーニング所の閉鎖、使用停止命令

理容、美容業を始めるには

理容、美容業を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所に届け出て検査に合格しなければなりません。

(根拠)
理容師法、美容師法
県条例
滋賀県理容師法施行条例
滋賀県理容師法施行細則
滋賀県美容師法施行条例
滋賀県美容師法施行細則
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
理容所の使用前の検査
美容所の使用前の検査
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
理容所の閉鎖命令(開設者)
理容所の閉鎖命令(理容師)
美容所の閉鎖命令(開設者)
美容所の閉鎖命令(美容師)

公衆浴場を始めるには

公衆浴場を始めるには、知事の営業許可が必要です。

(根拠)
公衆浴場法
県条例
滋賀県公衆浴場法施行条例
滋賀県公衆浴場法施行細則
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
公衆浴場の許可
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
浴場業の許可の取消し、営業停止命令

旅館業を始めるには

旅館業を始めるには、知事の営業許可が必要です。
旅館を学校、児童福祉施設、社会教育施設などからおおむね100m以内に建てる場合、教育環境が著しく害されるおそれがあると認められる場合は、許可にならないことがあります。

(根拠)
旅館業法
県条例
滋賀県旅館業法施行条例
滋賀県旅館業法施行細則
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
旅館業の経営の許可
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
旅館の許可の取消し、営業停止命令
施設の構造設備の基準適合命令

興行場を始めるには

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツなどを公衆に見せ、または聞かせる施設をいい、興行場を始めるには、知事の営業許可が必要です。

(根拠)
興行場法
県条例
滋賀県興行場法施行条例
滋賀県興行場法等施行細則
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
興行場経営の許可
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
興行場の許可の取消し、営業停止

風俗営業などを始めるには

風俗営業には、キャバレー、料理店、バー、ナイトクラブ、移動遊技場、まあじゃん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンターなどが含まれますが、これらの営業を始めるには県公安委員会の許可が必要です。
又、いわゆるラブホテル、モーテル、アダルトショップなどの風俗関連営業や深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとするときは、県公安委員会に営業開始届出書を提出する必要があります。
許可申請書や営業開始届出書は営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出してください。

(根拠)
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

ビルメンテナンスなどの建築物の衛生管理業を登録するには

建築物清掃業、飲料水水質検査業、ねずみ・昆虫等防除業、空気環境測定業、飲料水貯水槽清掃業、環境衛生一般管理業などの建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる場合は、営業所ごとに知事の登録を受けることができます。登録を受ける場合には、一定の資格と設備を有することが必要です。

(根拠)
建築物における衛生的環境の確保の関する法律
県審査基準 健康福祉部生活衛生課
事業の登録(特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
県処分基準 健康福祉部生活衛生課
登録営業所の登録の取消(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

警備業を始めるには

事務所、住宅、興行場などの盗難防止や工事現場の事故防止などの警備業務を営業として行う場合は、県公安委員会の認定が必要です。

(根拠)
警備業法

古物商、古物行商を始めるには

古物の売買、交換など古物商を始めるには、県公安委員会の許可が必要です。
許可を受けるには、取り扱う古物の種類を定めて営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請してください。
古物の売買、交換などを行商、露天の形式で営業するときは届出が必要です。

(根拠)
古物営業法

質屋を始めるには

質屋営業を始めるには、県公安委員会の許可が必要です。
許可を受けるには、営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。 又、営業内容や許可証に書かれてあることがらなどに変更があったときは、そのつど届けてください。

(根拠)
質屋営業法

産業廃棄物処理を始めるには

廃棄物とは、排出者自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要となった物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区別されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、汚泥、廃油等法律で定められた19種類のものをいいます。
特に、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する物を「特別管理産業廃棄物」として区分し、処理方法などが別に定められています。
産業廃棄物の処理を業として行うには、知事の許可が必要です。許可の区分としては、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業があります。処理業者は、管理票(マニフェイスト)等により処理の完了後10日以内に委託者に報告し、その記録を5年間保存することが義務付けられています。

県処分基準 琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物指導担当
登録営業所の登録の取消(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)

貸金業を始めるには

貸金業を営もうとするときは、事前に(財務省)財務局長または知事の登録を受けなければなりません。また営業所(事務所)の名称、所在地、役員・重要な使用人などの変更、および廃業したときは届出が必要です。

新規登録 県証紙 150,000円  3年毎に更新申請 県証紙 150,000円

(根拠)
貸金業法
貸金業の登録について

旅行業を始めるには

旅行業およびその代理業を始めるには、観光庁または滋賀県への登録が必要です。
登録のための主な要件は次のとおりです。

  1. 旅行業務取扱管理者を各営業所(10名以上の営業所にあっては2名以上)に選任すること。
  2. 下記記載の基準額以上の資産があること。
種別 基準資産額
第1種旅行業(海外・国内の主催等) 3,000万円
第2種旅行業(国内主催、海外・国内の手配等) 700万円
第3種旅行業(海外・国内の手配等) 300万円
旅行業者の代理業 資産額の定めなし

登録申請手数料 平成21年4月1日からの申請については申請料が変更になります。
新規登録 20,000円、更新登録15,000円、代行登録13,000円、変更登録10,000円

〔参考〕
申請書一覧(商工観光労働部商工政策課)

岩石の採取をするには

採石法に基づき岩石採取計画認可申請が必要となります。この申請をする前に、登録業者の認可を受ける必要があります。

  1. 県内のみの採取の場合は、県知事の許可
  2. 他の県にまたがるときは、経済産業局の許可
注意事項
申請に関して申請地に関係する他の法令もクリアしなければなりません。
申請問い合わせ窓口
県砂防課・新産業振興課・大津土木事務所、地域振興局建設管理部・各市町村
(根拠)
採石法
県審査基準 土木交通部砂防課
採取計画の認可(本庁権限分)

建築士事務所を始めるには

一級建築士、二級建築士または木造建築士が、建築物の設計・監理などを営業として行う場合には、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
法人でも個人でも登録は必要です。
一級建築士事務所には一級建築士、二級建築士事務所には二級建築士、木造建築士事務所には木造建築士が管理建築士として専任し、営業を行わなければなりません。
登録申請書は、社団法人滋賀県建築士事務所協会へ提出することになっています。
(申請には一級建築士事務所は15,000円、二級、木造建築士事務所は10,000円で県の収入証紙を持参してください。)

建設業の許可を受けるには

建設業を営もうとする人は、建設業法に基づく許可を受けなければなりません。元請負人はもちろんのこと下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人でも法人でも許可を受けることが必要です。
ただし、軽微な工事(工事1件の請負代金の額が、建築一式工事では1,500万円未満の工事または延面積150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事では500万円未満の工事をいいます。)だけを請負って建設業を営む場合は、許可を受ける必要はありません。
許可の手数料 9万円(滋賀県収入証紙)

〔参考〕
建設業許可について

県の入札参加者の資格を受けるには

県が発注する建設工事の指名競争入札に参加する者は、毎年、資格審査を受けることとなります。許可を受けている業者で許可後2年以上経過し、かつ、審査基準日の直前2年のいずれかの事業年度において許可業種に対応する建設工事に施工実績があり、経営事項審査を受審して「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」をしている者が対象となります。
定期年の受付による入札参加資格の有効期間は2年間です。ただし、次の定期審査までの中間の年に客観事項等届を提出することが条件となります。

建設業経営事項審査を受けるには

公共性のある施設または工作物に関する建設工事で、政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年度実施される経営に関する客観的事項について許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事の審査を受けなければなりません。
営業規模、経営状況、技術力、その他の評価が審査項目となり、法人、個人いずれも決算日が審査基準日となります。

工事請負契約上の紛争が生じたら

建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るために、国土交通省には、中央建設工事紛争審査会、都道府県には、都道府県建設工事紛争審査会が置かれています。
建設工事の請負契約に関する紛争について、斡旋、調停および仲裁による「紛争処理」を行うことになっています。
なお滋賀県では、土木交通部監理課建設業係(077-528-4114)が連絡先となっています。

電気工事業を始めるには

電気工事業を営もうとする者は、知事(2以上の都道府県に営業所を設置する場合は、経済産業大臣)の登録を受けなければなりません。
登録を受けるには、電気工事士の試験に合格し、第1種電気工事士は免許取得後、第2種電気工事士は免許取得後3年以上の実務経験のある人を、主任電気工事士として選任することが必要です。
また、この登録は、5年ごとに更新する必要がありますが、建設業法に定める電気工事業の許可を受けた者は届出だけですみます。

〔参考〕
電気工事業(届出)の変更届出のご案内(建設業許可更新に係るもの)

銃砲刀剣類を所持するには

銃砲刀剣類を所持することは、県公安委員会の所持許可を受けた人が所持する場合か、県教育委員会に登録済みのものを所持する場合など特別に認められた場合以外は禁止されています。
登録証のない銃砲や刀剣新たに発見したときは、これを所持しようとする人は速やかにその旨を最寄りの警察署へ届け出てください。
この場合、県公安委員会の所持許可が得られるか、または県教育委員会の開催する登録審査会の審査により、美術品、若しくは骨董品として価値があると認められたものは、県教育委員会に登録されることにより適法に所持することができます。
又、登録証のある銃砲や刀剣を譲り受けたり、相続したときは、20日以内にその銃砲や刀剣が登録されている都道府県教育委員会に届け出てください。

  1. 発見届および所持許可・・・県警察本部生活保安課
  2. 登録・・・・・・・・・・県教育委員会文化財保護課
(根拠)
銃砲刀剣類所持等取締法

私立学校を始めるには

「私立学校」のうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校および各種学校を始めるには、知事の認可が必要となります。
この設置には、設置基準などの制約があります。計画の段階で上記に問い合わせてください。

県審査基準 総務部総務課
学校法人および私立学校設置の認可に係る審査基準
私立学校の設置の認可および収容定員に係る学(園)則の変更認可
私立専修学校の設置、専修学校の課程および専修学校の目的の変更の認可
私立各種学校の設置および収容定員に係る学則変更の認可
学校法人および準学校法人の寄附行為の認可

公益法人の設立について

  1. 新公益法人制度について
    平成20年12月1日、新公益法人制度がスタートしました。
    詳細は、下記ページをご覧下さい。
  2. 一般社団法人・一般財団法人の設立
    新しい制度では、
    1. 事業に制限はなく、登記のみよって法人格を取得できます。
    2. 定款で、社員、設立者の剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。
    3. 行政庁が法人の業務、運営全体について一律に監督することはありません。そのため、法人に自主的、自律的な運営が必要であり、最低限必要な各種機関の設置や法人の内部統治(ガバナンス)に関する事項について法律で規定されています。
    (根拠)
    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)
    (参考)
    一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

  3. 公益社団法人・公益財団法人の認定
    一般社団・財団法人のうち、認定法に定められた基準を満たしていると認められる法人が、公益認定を受けて公益社団・財団法人となることができます。
    この基準を満たしているかどうかの判断は、従前のように主務官庁(内閣総理大臣または都道府県知事)が認定するのではなく、民間有識者から構成される、国の公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関(滋賀県公益認定等委員会)が行います。
    (根拠)
    • 公益社団法人及び公益財団法人に関する法律(認定法)
    • 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)

  4. 新制度における従来の公益法人
    平成20年12月1日の時点で自動的に特例民法法人となります。
    特例民法法人には、2つの選択肢があります。
    1. 主務官庁から認定を受け公益社団・財団法人に移行する。
    2. 主務官庁から許可を受け一般社団・財団法人に移行する。

    しかし、新制度移行後も5年間は特段の手続をとることなく、従前どおり特例民法法人(社団法人・財団法人)として存続することができます。
    ただし、特例民法法人は、法人法や認定法に適合するように定款変更などの準備を進め、平成25年11月末の移行期間の終了までに、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人への移行申請を行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に行わなければなりません。その移行申請を行わなかった場合や期間中に移行申請を行ったが、移行期間の終了後までに認定または許可が得られなかった場合には解散となりますので注意が必要です。

    (根拠)
    • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
    • 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
    (参考)

  5. 新制度移行後の法人の監督
    1. 適正な運営を確保するために必要な限度で、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の監督を受けます。(運営・事業活動についての報告の徴収、立入検査の実施)
    2. 法令に違反する疑いがある場合には、勧告や命令、場合によっては公益認定の取り消しがあります。
    3. 公益認定取消等の場合には、公益目的事業財産の残額を1か月以内に認定法で定める公益的団体等に贈与することになります。
    4. 公益目的支出計画実施中の一般社団・財団法人は、毎年行政庁に対して公益目的支出計画の実施報告をする必要があります。(公益目的支出計画が終了すると、報告の必要もなくなります)

浄化槽工事業を始めるには

浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により登録又は届け出が必要となります。
建設業法の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合は届出、その他の場合は登録が必要です。
登録及び届け出は営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県毎に必要となります。

宅地建物取引業を始めるには

宅地建物取引業を営む者は、免許を受けることが必要です。
ここで「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)8条1項1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含みます。また「宅地建物取引業」とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含みます。)の売買若しくは交換または売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うものをいいます。
この宅地建物取引業に対して必要な規制を行うことによって、その業務の適正な運営と取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進することにより、購入者等の利益の保護と宅地および建物の流通の円滑化とが図られています。

免許権者は、

  1. 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して当該事業を営もうとする場合には国土交通大臣
  2. 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して当該事業を営もうとする場合には当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事となっています。

知事の免許を受ける場合には、上記の窓口に申請書を提出してください。また国土交通大臣の免許を受ける場合には、知事を経由して(窓口は上記)国土交通大臣に申請書を提出します。

【宅地建物取引業免許】関係の申請書

労働者派遣事業を始めるには

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを労働者派遣事業といいます。
この労働者派遣事業には、次の2種類があります。

  1. 一般労働者派遣事業
    特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
  2. 特定労働者派遣事業
    常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。
    ただし、一般労働者派遣事業の許可を受けまたは受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行って下さい。

労働者派遣事業を行うことのできる業務は、法律で定められた26業務のうち、一般労働者派遣事業の許可を受けた業務または特定労働者派遣事業の届出を行った際に届け出た業務に限られます。なお、これらの26業務の範囲内であれば、一人の派遣労働者に複数の業務を行わせることもできます。

自動車

交通関連の事業を新たに始めるには

1 旅客自動車運送事業を始めるには

  • 滋賀陸運支局 企画輸送・監査部門 077-585-7253
  • 近畿運輸局 自動車交通部旅客第1課 06-6949-6445
  • 旅客第2課 06-6949-6446

他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業には、

  1. 一般旅客自動車運送事業
    1. 一般乗合旅客自動車運送事業(定期バス等)
    2. 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス等)
    3. 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)
    4. 患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)
  2. 特定旅客自動車運送事業
    1. 特定旅客自動車運送事業
    2. 社会福祉事業を行っている団体による特定旅客自動車運送事業(介護事業)
      があり、それぞれ国土交通大臣の許可、届出が必要です。
(根拠)
道路運送法

2 貨物自動車運送事業を始めるには

  • 滋賀陸運支局 企画輸送・監査部門 077-585-7253
  • 近畿運輸局 自動車交通部貨物 06-6949-6447

他人・特定の人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業には、

  1. 一般貨物自動車運送事業
  2. 特定貨物自動車運送事業
  3. 貨物軽自動車運送事業

があり、1、2は国土交通大臣の許可、3については国土交通大臣への届出が必要です。

(根拠)
道路運送法・貨物自動車運送事業法

3 貨物利用運送事業を始めるには

  • 滋賀陸運支局 企画輸送課 077-585-7253
  • 近畿運輸局 自動車交通部貨物課 06-6949-6447
  • 第二種利用運送事業については、国土交通省総合政策局複合貨物流通課 03-5253-8111

他人の需要に応じ、有償で行う利用運送事業には、

  1. 第一種貨物利用運送事業
  2. 第二種貨物利用運送事業
  3. 外国人国際第一種貨物運送利用運送事業
  4. 外国人国際第二種貨物運送利用運送事業

があり、1、3は国土交通大臣への登録、2、4については国土交通大臣の許可が必要です。

(根拠)
貨物利用運送事業法

自家用自動車の使用・登録・検査

1 自家用自動車の使用に際しての届出・許可・登録について

  1. 国土交通大臣の許可が必要なもの
    1. 訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用有償旅客運送
    2. 自家用自動車有償貸渡し(リース・レンタカー)をしようとする者
  2. 国土交通大臣への登録が必要なもの
    1. 市町村、NPO等による自家用有償旅客運送(福祉有償運送・市町村運営有償運送・過疎地有償運送)・・・運営協議会との合意必要
(根拠)
道路運送法

2 自家用自動車の登録について

  • 滋賀陸運支局登録申請案内 050-5540-2064

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。
自動車の登録には、

  1. 新規登録(新車および廃車した自動車を登録するとき)
  2. 移転登録(売買・相続等により、登録自動車を譲受したとき)
  3. 変更登録(転居・婚姻等により、住所・氏名などが変わったとき)
  4. 抹消登録(廃車しようとするとき)
  5. 更正登録(登録内容に錯誤等間違いがあったとき)
    などがあり、2・3についてはその事由があった日から15日以内に登録の申請をしなければなりません。
(根拠)
道路運送車両法

3 自家用自動車の検査について

  • 滋賀陸運支局検査・整備・保安部門 077-585-7252
  • 軽自動車検査協会 077-585-7103

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保および公害の防止」を図るために一定の自動車には検査の制度が設けられています。この一定の自動車は「国土交通大臣の行う検査(車検)」を受け、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けていなければ運行することができません。
自動車の検査には、

  1. 新規検査(新車および廃車した自動車を使用するとき、2の(1)と同時申請)
  2. 継続検査(車検の有効期間を更新する時)
  3. 予備検査(新車および廃車した自動車を使用するとき、2の(1)の事前申請)

などがあります。

(根拠)
道路運送車両法

自動車損害賠償責任保険(強制保険)

昭和30年に制定された自動車損害賠償保障法に基づいて設けられた制度で、自動車事故の被害者を救済するため、加害者側の賠償能力を保障する保険です。この保険に加入していない自動車の運行は禁止され、自動車の新規登録または継続検査(車検)の際に契約し、その保険期間も自動車検査証の有効期間を完全にカバーすることが必要です。
この保険は損害保険会社で取扱っていますが、その他、農業協同組合や消費生活協同組合および事業協同組合でも自動車損害賠償責任共済制度が設けられています。

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