行政書士となる資格を持ち、日本行政書士連合会が行う行政書士名簿への登録を受け、事務所の属する都道府県の行政書士会へ入会しなければなりません。
次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」があります。
※1 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する独立行政法人という。
※2 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する地方独立行政法人をいう。
※3 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第56条に規定される方は17年。
「行政書士」として登録を希望される方は、こちらから登録申請に必要な書類を入手いただけます。
なお、上記 6 の資格により登録を受けられる方は、次の書類も必要です。
詳細は、下記へお問い合わせ下さい。