次の目次をマウスでクリックしてください。申請・届出等の諸手続の概要が表示されます。
詳細は、各担当部署にお問い合わせいただくか、お近くの滋賀県行政書士会所属の行政書士にご相談いただき、作成や提出をご依頼ください。
各説明の下の「審査基準」・「処分基準」・「条例」をクリックすると、滋賀県庁のホームページへリンクし、各説明と関連する項目や文書が表示されます。
2009年(平成21年)3月現在の資料に基づき作成しています。
教育・文化
宗教法人のことは
宗教法人法は、宗教団体そのものに法人格を付与することを定めています。この法律でいう宗教団体とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教育育成する事を目的とする次の団体をいいます。
- 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
- 1.の団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
宗教法人を設立するときは、まず「規則」を作成し、認証を受けなくてはなりません。
認証の所轄庁は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事になり、都道府県知事宛に申請書を提出して受けます。ただし、他の都道府県内にも境内建物を備えるなど一定の場合は、文部科学大臣が所轄庁となります。
認証を受け、その認証書の交付を受けた後、主たる事務所の所在地で登記をすることによって成立します。宗教法人がこの登記をしたときは、遅滞なくその謄本を添えて、登記した旨を所轄庁に届け出なければなりません。
- 県審査基準 総務部総務課
- 宗教法人の設立に係る規則の認証
道路(河川)・交通
道路・河川の使用・占用の許可は
道路において工事、作業、祭礼行事等を行う場合には「道路の使用の許可」、工作物、物件又は施設を設け継続して道路を使用する場合には「道路の占用の許可」、河川の流水を占用したり、河川区域内の土地を占用する場合には「流水の占用の許可」、「土地の占用の許可」をそれぞれ受けなければなりません。道路や河川を使用・占用するときは、道路および河川の管理者(国土交通大臣・知事・市町村長)または所轄警察署長の許可または承認が必要です。
- (根拠)
- 道路交通法(道路の使用の許可)
道路法(道路の占用の許可)
河川法(流水の占用の許可等)
- 県条例
- 滋賀県道路交通法施行規則
滋賀県道路占用規則
滋賀県道路占用料徴収条例
滋賀県河川管理規則
特殊車両の運行の許可は
- 国の機関
管理第一課 077-523-1741
- 県の機関
県庁土木交通部道路課 077-528-4132
各土木事務所
トラッククレーンやセミトレーラなど、(1)幅2.5m、(2)総重量20.0トン、(3)高さ3.8m、(4)長さ12mなどのいずれか1つでも超える車両(特殊車両)を運行するときは、通行する道路の管理者(国、県、市町村)の許可が必要です。
- (根拠)
- 道路法
- 県条例
- 滋賀県特殊な車両の通行許可申請手数料条例
制限外積載物等の許可を受けるには
荷台に人を乗せたり、制限外の物件を積載する場合は、出発地の警察署長の許可が必要です。
- (根拠)
- 道路交通法
国有財産(里道・水路)の払い下げは
一般に里道や水路と呼ばれている国有財産の払い下げを受けるには、対象となる里道や水路と民有地との境界を確定し(いわゆる官民境界の確定)、対象が現実に里道や水路として使用されていないことを前提に用途廃止の申請をした後、払い下げの申請をすることになります。
必要となる申請の手順の概略は次のとおりです。
- 官民境界確定申請
- 関係者立ち会いのもと境界を定めた後に官民境界確定協議書を作成
- 用途廃止申請
- 払い下げ申請
- (根拠)
- 国有財産法
都市計画法
自動車の車庫証明をもらうには
自動車の新規購入(含中古車)や転居等で自家用自動車の登録を受けようとするときは、自動車を保管する場所が確保されていることを証明する書類が必要です。(但し、高島市旧朽木村を除く)。この証明は、警察署長が行いますので、車庫の確保されている場所を管轄する警察署に「自動車保管場所証明申請書」及び「保管場所標章交付申請書」各2通(4部複写)、添付書類として、車庫の所在図1枚、車庫の配置図1枚、及び車庫を正当に使用することができる旨の保管場所使用権原書(自認書、使用承諾証明書、契約書等)を提出して下さい。
なお、車庫証明を申請する際には、自動車保管場所証明手数料2,150円(申請時)、
保管場所標章の交付手数料580円(交付のとき)が必要です。
- (根拠)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律
軽自動車の保管場所の届出をするには
滋賀県では1999年(平成11年)1月1日より大津市が、2001年(平成13年)1月1日より彦根市と草津市が軽自動車の保管場所届出義務の適用地域となりました。大津市、彦根市、草津市各市内に使用の本拠の位置(住所、営業所等)を有する方で、新たに軽自動車を購入されるときは、「自動車保管場所届出書」及び「保管場所標章交付申請書」(3部複写)の申請が必要です。添付書類は前記「自動車保管場所証明申請書」の申請と同じで、保管場所標章の交付手数料580円が必要です。なお、届出は新規購入又は保管場所の変更後15日以内にしなければなりません。
- (根拠)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律
土地・建物・都市計画
土地の適正な価格を知るには
- 県庁県民生活部県民生活課 077-528-3411
県内各市町村
地価公示法施行規則に基づき、価格判定の基準日は1月1日としています。また県においては7月1日付けの地価調査を行ない9月下旬に発表を行っており、県民が閲覧することができます。
一定面積以上の土地を売買するには
- 県庁県民生活部県民生活課 077-528-3411
県内各市町村
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため国土利用計画法が定められています。
一定面積以上の土地取引については、土地の所在する市町を通じて県知事に届出する事が必要です。
- 届出の必要な土地取引の規模
- 市街化区域 2,000m2以上
- a.を除く都市計画区域 5,000m2以上
- 都市計画区域外 10,000m2以上
- 事後届出
注視区域・監視区域以外の土地は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に権利取得者が届け出る。
- 事前届出
注視区域・監視区域内の土地は契約を結ぶ前に取引の当事者が届け出る。
宅地造成工事規制区域内で宅地造成をするときは
宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため宅地造成等規正法が制定されています。宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合は、工事に着手するまでに、知事の許可を受けなければなりません。
開発行為の区域内に農道・水路があるときは
- 県庁土木交通部監理課 077-528-4111
各土木事務所
里道・水路と呼ばれるものは総称して「法定外公共物」と呼ばれているものです。これらが開発区域の中にある場合は機能の付替えを行うか用途廃止が必要となりますが、そのためにはまず官民境界の確定を行わなければなりません。
機能の付替えを行う場合は、法定外公共物の占用許可を得て都市計画法第32条に基づき開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります。工事完了後は都市計画法第40条に基づく相互帰属の登記手続きが必要です。
- 官民境界確定申請および確定協議
- :施設管理者(市町の管理課等)
- 法定外公共物の占用許可申請
- :施設管理者
- 都市計画法第32条に基づく同意申請
- :市町の都市計画課等
- 都市計画法第40条に基づく相互帰属
- :施設管理者(市町の管理課等)→法務局
風景条例に基づく届出をするときは
- 県庁土木交通部都市計画課公園・景観担当 077-528-4184
風景条例
滋賀県では湖国にふさわしいうるおいと個性ある風景を守り育て、美しいまちを後世に伝え残すために「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」が制定されています。
これにより、次の3つの地域地区が決められており、一定の行為について予め知事へ届出を行う事となっています。
- (1)琵琶湖景観形成地域
- びわこ及びその周辺
- (2)沿道景観形成地区
- 国道307号沿道景観地区
国道365号沿道景観地区
主要地方道大津能登川長浜線
- (3)河川景観形成地区
- 斧川河川景観形成地区
安曇川河川景観形成地区
姉川河川景観形成地区
杣川河川景観形成地区
宇曽川河川景観形成地区
墓地の新設などのことは
- 県庁健康福祉部生活衛生課 077-528-3641
県内各市町村
墓地の新設、区域変更(拡張又は縮小)又は廃止或いは納骨堂、火葬場の設置等に関わることは、墓地、埋葬等に関する法律により知事又は事務委任市町長の許可が必要です。
市街化区域・市街化調整区域とは
- 県庁土木交通部都市計画課 077-528-4181
県内各市町村
都市計画区域のうち、市街化区域および市街化調整区域に区域区分を定めている区域を「線引き都市計画区域」といいます。また、その定めのない都市計画区域を「非線引き都市計画区域」といいます。
市街化区域は、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり用途地域が定められています。また市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、ここに立地できるものは都市計画法第34条に定められたものに限られます。いずれも市町役場で「都市計画図」を閲覧することにより確認できます。
開発許可を受けるには
- 県庁土木交通部住宅課 077-528-4231
県内各市町村
都市計画法において開発許可制度が創設され、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更には開発許可が必要です。駐車場等、建築を伴わない造成工事は市町の指導要綱もしくは条例による手続きが必要な場合があります。
開発許可申請は県知事または事務委任市町長に対し行うことになります。許可が必要な開発規模は次のとおりですが、それぞれの区域に対して立地できる建築物等の用途が決められていますので確認する必要があります。
- (1)市街化区域
- 1,000m2以上
- (2)市街化調整区域
- 全ての規模が対象
- (3)非線引都市計画区域
- 1,000m2以上
- (4)準都市計画区域
- 3,000m2以上
- (5)都市計画区域外
- 10,000m2以上
防災
砂防指定地内で工作物の設置、土石の採取などをするときは
砂防指定地内で工作物の新築、改築、除去及び土石等を採取するときは、「砂防指定地内行為許可申請」をし、県知事の許可を得る必要があります。
確認のためには、直接現地に出向いて標識等をみるとともに、都道府県の担当部局(当該地区の土木事務所、地域振興局)で砂防指定地台帳を閲覧することができます。
- (根拠)
- 砂防法
急傾斜地崩壊危険区域内などで工作物の設置などをするときは
急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜度30°以上あり崩壊するおそれのある急傾斜で知事の指定した区域をいいます。指定した区域は現地の標識等により確認できます。工作物の設置のために切土、盛土等の行為を行う時は、知事の許可が必要です。
- (根拠)
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律・地すべり等防止法
税金
税金とは
税金とはどういうものなのでしょうか。
ひとくちに税金といっても、たくさんの種類があります。たとえば、サラリーマンがもらう給与には、「所得税」、「県民税」、「市町村民税」が課されますし、自動車を買えば「自動車税」、「自動車取得税」、「自動車重量税」、「消費税」、「地方消費税」が課されます。また、みなさんがお店で品物を買えば、「消費税」、「地方消費税」がかかります。このように私たちの回りを見わたすと、私たちの生活と税金とは密接な関係があることがわかります。
国や地方公共団体(県や市町村)は、私たちの社会を維持し、豊かにし、発展させるために、道路などの整備、教育の振興、社会福祉の増進、消防・警察などいろいろな仕事をしていますが、国や地方公共団体がこうした仕事をするには多額のお金を必要とします。
みんなが暮らしやすい社会を築いていくため、この費用を負担し合っていくのが税金です。言い換えれば、税金とは「社会の一員として暮らしていくうえでの会費」のようなものといえます。
県税のことは
県税には、県民税(個人、法人)、事業税(個人、法人)、地方消費税、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、自動車取得税、軽油引取税、水利地益税があります。
なお、個人の県民税は、市町村民税とあわせて市町村へ納めます。
新たに事業を始めたり、不動産を取得した場合に、県税の手続やどの程度の税金がかかるのか知りたいとき、また課税や納税のことで疑問や不服があるときなどは上記に問い合わせてください。
県税の納税の猶予・分割払いは
県税は、定められた期限までに納めなければなりませんが、次のような事情がある場合は、納税の猶予、減免などの救済を受けられることがあります。 なお、これらの救済を受ける場合には、申請が必要となりますので、最寄りの上記窓口にご相談ください。
- 納税の猶予
次の場合には、納税が猶予されます。(この場合には、原則として担保が必要です。)
納税を猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。
- 本人の財産が災害(震災・風水害・火災など)や盗難にあったとき。
- 本人や生活をともにする親族が病気や負傷をしたとき。
- 事業を廃業または失業したとき。
- 事業に著しい損失を受けたとき。
- 以上と同様な事情があるとき。
また、このほか、
- 軽油引取税で、軽油の販売代金が売り掛けとなっているため、申告納入の期限までに税金を納めることができないときには、納入できない金額を限度として2か月以内に限って、徴収猶予されます。
- 納期限の延長
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
- 税額の減免等
次の理由に該当する場合には、それぞれの県税について、申請により税金が減額または免除されます。
- 災害により損害を受けたとき。(個人県民税、個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、狩猟税、固定資産税、自動車取得税、軽油引取税)
- 一定の級以上の身体障害者等(自動車税、自動車取得税)
- 軽油引取税で、軽油の販売代金を取ることができなくなったことについて正当な理由があるときまたは受け取った税金を災害などによって失ったとき。
- 加算金
県民税利子割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車取得税・軽油引取税について、事実より少なく申告した場合や、期限後に申告したり、全く申告しない場合にかかるもので、次の3種類があります。
- 過少申告加算金
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少なかったため後日増額になった場合にかかります。
過少申告加算金額=増差税額×100分の10
ただし、増額した税額が、期限内に申告した税額または50万円のいずれか大きい方の金額を超える場合には、その超える部分については100分の15
- 不申告加算金
期限後に申告した場合または申告をしなかった場合にかかります。
不申告加算金額=納める税額×100分の15
ただし、県の調査による決定があるべきことを予知しないで申告書を期限後に提出した場合は100分の5です。
- 重加算金
作為的に税を免れるため仮装または隠ぺいした場合は、上記1、2に代え重加算金がかかります。
重加算金額は、期限までに申告しているか否かによって次のようになります。
- 期限内に申告をしている場合・・・・増産税額×100分の35
- 期限内に申告をしていない場合・・・・増差税額×100分の40
- 延滞金
税金を納期限後に納める場合には、納期限の翌日から納付の日までの期問に応じてかかります。
延滞金額は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは、年7.3パーセント、その後は年14.6パーセントです。
個人事業税・自動車税の納税を口座振替でするには
個人事業税と自動車税の納税には、金融機関のあなたの預金口座から振替納税する制度があります。
この制度を利用すれば、納税のために金融機関へ出向く必要がなくなり、大変便利です。
申し込みの手続きは、県税取扱金融機関(郵便局を除きます。)の窓口もしくは上記窓口に備え付けてある「県税口座振替依頼書」に、住所、氏名、電話番号、預金口座番号、自動車の登録番号などを記入し、預金通帳にご使用の印鑑を押印していただくだけです。「安全・便利・確実」なこの制度を是非ご利用ください。
納税貯蓄組合
納期になって一時にまとまったお金を用意することは大変なことです。普段から納税のための貯蓄をしておくと、納期が来てもあわてたりしなくてもすみます。
納税貯蓄組合は、とかく負担になりやすい税金を気軽に納めることができるように納税のための貯蓄をしようとする人々が自主的に集まって組織された団体のことです。
- 組合の利点
-
- 納税準備預金の利子には、所得税および県民税利子割はかかりません。
- 納税準備預金の利子は、普通預金の利子より高い率となっています。
- 組合の業務に関する書類などには、印紙税がかかりません。
国際
外国人登録のことは
日本に90日以上在留する外国人は、原則として外国人登録をすることを義務づけられています。
- 登録を免除される外国人
- 日本での滞在期間が90日以内の人
- 日本で出生してから60日以内の幼児
- 外交官、領事館員、日米地位協定該当者およびその家族
- 登録窓口
申請は、現在居住している市町村の窓口に直接本人が出向いて行ってください。ただし、16歳未満の子供については、同居の親族が代理申請してください。
- 登録申請に必要なもの
- 外国人登録申請書(窓口にあります)
- パスポ-ト(旅券を所持していない人は、窓口での指示を受けてください)
- 写真 2枚(縦4.5cm横3.5cm) ただし、16歳未満の人は必要ありません。
- 外国人登録の申請が受理されると外国人登録証明書が交付されます。登録証明書は身分を証明するものですから社会生活上、各種の行政サ-ビスを受けたり、公的証明として利用することができますのでその取扱いに注意するともに、外出の際は、必ず携帯してください。ただし、16歳未満の人は携帯不要です。
- 登録原票記載事項証明書
外国人が自分の身分事項を証明する必要があるときは、市町村窓口に申請すると登録原票記載事項証明書の交付が受けられます。又在留資格、在留期間、居住地等所定の登録事項に変更が生じた時は、それぞれ14日以内に変更登録申請を行うことが必要です。
- (根拠)
- 外国人登録法
外国旅行の手続きは(旅券の申請は)
- 滋賀県パスポートセンター 077-527-3323
- 米原出張窓口 0749-52-5000
海外旅行をするには、旅券(パスポ-ト)が必要です。旅券申請手続きについては次のとおりですが、渡航目的、渡航先国により提出書類が多少異なりますので、注意してください。
- 申請には、
- 一般旅券発給申請書 1枚
- 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)1通
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm)正面、肩口から上、無帽、無背景で6か月以内に撮影したもの 1枚
- 身元確認書類(健康保険証、自動車運転免許証など原本を提示)
- 郵便はがき(宛先に申請者の住所と氏名および郵便番号を記入したもの)1枚
の書類などが必要で、申請は本人出頭が原則ですが、配偶者、2親等以内の親族または申請者が指定した方であれば代理申請ができます。なお、以前に旅券をとった人は、申請時に必ず持参してください。
- 申請後、交付予定日までに申請時に提出したはがきが自宅に届きます。
- 受領するときは、ご本人が申請された窓口で受領して下さい。(原則として代理受領はできません。)申請された窓口以外での受領はできません。
- 交付予定日
- 滋賀県パスポートセンター………申請後、7日後に交付
- 米原出張窓口………申請後、8日~12日後に交付
受領に必要なもの
- 滋賀県パスポートセンターから郵送されたはがき
- 一般旅券受理票(旅券引換券)
- 手数料(収入印紙・滋賀県収入証紙)
5年用旅券 12歳未満の方は6,000円 12歳以上の方は11,000円
10年用旅券 16,000円
- 窓口取扱時間及び場所
- 滋賀県パスポートセンター(ピアザ淡海1階)
平日(受領は日曜日も)9:00~16:30
- 米原出張窓口(県立文化産業交流会館1階)
毎週火曜日・水曜日・木曜日(受領は日曜日も)10:00~12:00 13:00~16:00
滋賀県国際・パスポート
出入国管理および難民認定のことは
- 在留手続き
外国人の方が日本に入国し、在留するためには出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定めるところにより、上陸の許可を受けなければなりません。入管法は、外国人の方が日本に在留して行うことができる活動や、日本に在留することができる身分もしくは地位を類型化して在留資格として定め、入国・在留を認められた外国人の方には、上陸時にいずれかの在留資格が与えられ、その在留資格に属する活動の範囲のみ、在留中の活動が認められる「在留資格制度」を採用しています。
- それぞれの在留資格に応じて就労できる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、 教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(技能実習生など)
- 就労できない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
- 就労を含めてその活動に入管法上の制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 個々の活動内容、在留期間等については、在留資格によって変わってきます。付与された在留資格の中に含まれていない活動を行いたい場合や、引き続き在留したい時は、在留資格変更や更新の申請をしなければなりません。
以下に主な申請手続きを説明します。
- 在留資格認定証明書交付申請
地方入国管理局長が日本に上陸を希望する外国人の申請に基づき、上陸のための条件について日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること、また,上陸許可基準が設けられている在留資格の場合にはこの基準にも適合していることを証明するもので、この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム-ズに行われることになります。
この証明書の交付申請は、就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで、本人に代って申請することができます。
- 在留期間更新許可申請
在留期間は、上陸の際や在留資格の変更の際などに、在留資格とともに決定されますが、外国人は、その決定された在留期間内に限って日本に在留することができます。したがって、現に有する在留資格のまま在留期間を越えて引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間の更新許可を受ける必要があります。
- 在留資格変更許可申請
外国人が、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の変更を受けなければなりません。現に有効な在留資格を有する外国人であれば、在留資格の変更を申請することができます。
例えば、観光客として来日中の外国人が日本人と結婚しそのまま同居を希望する場合や、留学生が卒業後日本の企業に就職を希望する場合には、在留資格の変更を申請することができます。
- 資格外活動許可申請
「永住」、「日本人の配偶者等」、および「定住者」などの在留資格を有する外国人については、日本での在留活動について制限がありませんが、これら以外の在留資格を持つ外国人については、すべて一定の範囲内においてのみ在留活動ができることになっています。こういった在留活動上の制限がある外国人が、現在の在留資格に属さない報酬を受ける活動等を行おうとする場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
例えば、留学生が留学中の必要経費(学費等)を補う目的でアルバイトを行う場合にはこの許可が必要になります。
- 在留資格取得許可申請
外国人として日本で出生した者や日本の国籍を離脱(喪失)した者など、上陸の許可を経ることなく日本に在留することとなった外国人は、出生や日本の国籍を離脱(喪失)などの事由が生じた日から60日間は在留資格なしでもそのまま日本に在留することができます。しかし、その期間内に出国せずに60日を越えて日本に在留しようとするときには、その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得許可の申請をし、在留資格及び在留期間を取得しなければなりません。
- 再入国許可申請
日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に、一時的な用務で本国または第三国へ出国したのち、再び日本で在留するために入国しようとする場合には、出国する前にこの再入国許可を受けておけば、入国に際して、改めて在外公館で査証を取得する必要はありません。再入国の許可は、原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある場合は、数次再入国の許可を受けることもできます。
- 永住許可申請
現在有する「在留資格」から「永住」への資格変更を希望する場合は、法務大臣に対して永住許可の申請をすることができます。
許可申請の要件としては
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本の利益に合致すること
などで、具体的な審査のポイントとしては、
- 10年以上継続して日本に在留していること。ただし、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する場合にはこの要件は短縮されます。
- 現在の在留資格における在留期間が、入管法施行規則に規定されている最長の期間が与えられていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
以上が審査の第一ステップで、さらに申請人の在留状況などを総合的に判断されて許否が決定されます。
それぞれの申請手続きについては、申請しようとする外国人は自分の居住地を管轄する地方入国管理局に出頭して(滋賀県は、大阪入国管理局大津出張所の管轄区域となっています)、パスポートまたは在留資格証明書と外国人登録証明書等を提示するとともに必要な書類を提出しなければなりません。
なお、行政書士で入国管理局長から一定の要件を備えていると認められた者は、外国人から入国管理局での申請手続等を依頼された場合、外国人本人の入国管理局への出頭が免除される「申請取次」を行うことができます。
- (根拠)
- 出入国管理及び難民認定法
帰化および国籍取得のことは
- 大津地方法務局戸籍課 077-522-4671(内線253)
- 大津地方法務局彦根支局 0749-22-0291
- 大津地方法務局長浜支局 0749-62-0503
- 日本国籍をもたない外国人が、日本国籍を取得することを帰化といいます。帰化をする には、法務大臣に「帰化許可申請書」を提出し、その許可を得ることになりますが、帰化 をしようとする者は、国籍法の定める一定の条件を満たしていなければなりません。
帰化の条件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有することや婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有すること。
- 帰化申請の手続
- 帰化許可申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければなりません。
- 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません。申請者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者又は後見人)が申請します。
- 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名押印し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければなりません。
- 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
- 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 帰化の許否に関し参考となるべき事項
- 〔留意事項〕
- (相談日時)月曜日~金曜日 AM9:00~11:00 PM1:00~4:00
原則として電話による相談は受付けておりません。
社会福祉
社会福祉法人を設立するには
- 県庁健康福祉部健康福祉政策課 077-528-3511
社会福祉法人とは、「社会福祉事業」を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。この「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業をいいます。
第一種社会福祉事業は、個人の人格へ影響が大きく、弊害を伴い易いおそれが多いところから原則として地方公共団体又は社会福祉法人によって経営されるものであって、この法律に掲げられている事業をいいます。また第二種社会福祉事業もこの法律に列記されています。そして、これらの事業であっても、一定の要件に満たないものは、社会福祉事業に含まれないものとされています。
社会福祉法人の所轄庁は、2以上の都道府県にわたって事業を行う社会福祉法人の所轄庁は厚生労働大臣であり、それ以外の社会福祉法人の所轄庁は都道府県知事となっています。
- (根拠)
- 社会福祉法
- 県審査基準 健康福祉部健康福祉政策課
- 社会福祉法人の定款の認可
社会福祉法人の定款変更の認可
社会福祉法人の解散の認可または認定
社会福祉法人の合併の認可
- 県処分基準 健康福祉部健康福祉政策課
- 社会福祉法人の業務停止命令等
社会福祉法人の解散命令
消費生活協同組合を設立するには
- 県庁県民文化生活部県民生活課 077-528-3411
消費生活協同組合は、国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的として法によって設立される組合で、法人格を持ちます。
そして、
- 一定の地域又は職域による人と人との結合であること、
- 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること、
- 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること、
- 組合貝の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること、
- 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これをなすこと、
- 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること、の要件を原則的に満たしている組合が、一定の設立手続きを経た後、行政庁の認可を得て、その主たる事務所の所在地で行うことによって成立します。
許可を得るには、申請書を所管行政庁に提出します。活動区域が都道府県を越える組合は厚生労働大臣、その他の組合は都道府県知事が所管行政庁になります。滋賀県知事の認可を受ける場合には、上記窓口に申請書を提出してください。
- (根拠)
- 消費生活協同組合法(昭和23年法第200号)
- 県審査基準 県民文化生活部県民生活課
- 組合員以外が事業を利用する場合の許可
自治会・町内会
地縁による団体が認可を受けるには
これまで、いわゆる一般に自治会・町内会等といわれ、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住居を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁による団体」といいます。)は、「権利能力なき団体」として、私法関係の主体となる地位がなく、たとえば当該団体の名義では不動産登記等ができませんでした。
そのため、財産上の種々の制約があり、問題も生じていたところですが、これらの制約を除去し得る途を開くことにより地縁による団体が活動しやすくなるように、平成3年4月2日法律第24号「地方自治法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が公布され、同日より施行されたことにより、地縁による団体のうち市町村長の認可を受けたものは、不動産登記等の権利・義務の主体となることができることとなりました。
改正法は、地縁による団体に法律上の権利能力を付与するため、所要の措置を講じたものであり、その主な内容は次のとおりとなっています。
- 地縁による団体は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において権利を有し、義務を負うこととなりました(法260条の2第1項)。
- 地縁による団体は、法260条の2第2項各号に定める要件を満たす場合には、その団体の代表者が申請書に必要な書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し、認可の申請をすることができます(法260条の2第2項)。
- 地縁による団体の区域は、当該団体が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていなければなりません(法260条の2第2項2号)。また、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません(法260条の2第4項)。
- 認可の申請を行った地縁による団体が、法260条の2第2項各号に掲げるすべての要件を満たす場合は、市町村長は認可をしなければなりません(法260条の2第5項)。なお、この認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部と することを意味するものと解釈してはなりません(法260条の2第6項)。
- 認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する 個人の加入を拒んではならないとともに(法260条の2第7項)、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません(法260条の2第8項)。
その他
特定非営利活動法人を設立するには
- 県庁県民活動課NPO・協働推進担当 077-528-4633
1998年(平成10年)12月1日に特定非営利活動促進法(日本のNPO法)が施行されました。
福祉・環境保護・国際協力・災害救援活動などの様々な分野で、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利組織(Non Profit Organization)による公益活動が活発に行われています。しかし、これらの団体の多くは法人格をもたない団体であり、事務所を借りたり、建物等を所有して登記をしたり、銀行の口座を開設したり、常勤職員を雇用するなどの法律行為を団体の名ですることができません。
この法律は、非営利公益活動団体が法人格を取得する道を開いて、これらの問題を解消し、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的とするものです。
2007年(平成18年5月)、公益法人制度改革関連法が成立したことに伴い、公益法人制度が根拠にしてきた民法についても関連条文を削除するという改正が行われました。これを受け、民法を準用していた特定非営利活動促進法においても、これまで準用していた民法の条文が概ねそのまま法に規定されました。
したがって条文番号等の変更がなされましたが、法の内容としては基本的に変わっていません。
- この法律により法人格が認められるためには、団体が、
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
- 社員が10人以上いること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
などの要件を満たすことが必要です。
このうち、特定非営利活動にあたるのは、
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上にあげた活動を行う団体の運営または活動に関する連絡・助言または援助の活動
に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものに限られます。
- 設立の手続きの概要
申請書を所轄庁に提出して設立の認証を受けた後、登記をすることによって特定非営利活動法人として成立することになります。
この法律に定められた設立の認証の申請書、およびこれに添付する書類(定款・役員名簿・設立趣意書・事業計画書・収支予算書などがあります。)を所轄庁に提出すると、提出書類の一部は受理から2ヶ月間公衆に縦覧されます。
所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書の受理後4カ月以内に決定をしなければなりません。不認証の決定をしたときは、速やかに理由を付した書面で申請をしたものに、その旨の通知をしなければなりません。
所轄庁は、事務所が所在する都道府県の知事になります。ただし、事務所を2以上の都道府県の区域内に設けるときは、内閣総理大臣が所轄庁になります。
- 設立後
役員(理事が3人以上、監事1人以上)の選任・総会の開催・会計処理等の法人の管理・運営や活動は、この法律やその他の法令および定款の定めに従ってしなければなりません。
その中で、特に次の2点に留意する必要があります。
この法人は、毎事業年度の事業報告書・収支計算書・役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて利害関係人に閲覧させなければなりません。これらの書類は所轄庁で一般公開されます。このように、法人の財務や活動内容についての情報が市民に公開されるのも、この法人の制度の特色です。
また、法人格を取得することにより納税の義務を負うことになります。特定非営利活動法人に対する税制度は複雑ですが、その一例を挙げておきます。
- 国税である法人税については、法人税法に規定された「収益事業」からの所得については、課税されます。それ以外からの所得については非課税です。ただし、特定非営利活動に係る事業であっても、収益事業とみなされることがあります。
- 地方税については、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。ただし、滋賀県では法人県民税に関して、一定の要件を満たす場合には減免の申請ができます。
- 県条例
- 滋賀県特定非営利活動促進法施行条例